会則

茅ヶ崎・浜景観づくり推進会議 会則

(名称)
第1条 本会は「茅ヶ崎・浜景観づくり推進会議」(略称:はまけい)と称します。

(目的)
第2条 本会は、茅ヶ崎海岸を愛する様々な人たちとともに、市民の共有財産であり、茅ヶ崎の文化を代表するシンボルでもある茅ヶ崎海岸の本来の姿を育み、 心のよりどころとなる空間としていくことを目的とします。

(活動)
第3条 本会は、「目的」を達成するための諸活動を行います。

(会員の種類)
第4条 本会には次に掲げる会員を置きます。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 本会の活動を賛助するために入会した個人及び団体

(入会及び会費)
第5条 本会の会員になろうとする者は、会費を払い込むことによって会員となることができます。
2 会費の額は、別に規則で定めます。

(退会)
第6条 会員は代表に退会届を提出することによって、任意に退会できます。
2 会員がいずれかに該当する場合は、役員会の議決を経て退会とみなすことができることとします。
(1)本人が死亡、あるいは正会員である団体が解散した場合
(2)会費を1年以上滞納した場合

(会費等の不返還)
第7条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しません。

(役員の種類)
第8条 本会は、次の役員を置きます。
(1)代表
(2)副代表
(3)会計
(4)事務局長
(5)事務局員

(役員の選任)
第9条 役員は、役員会で選任し、総会に報告します。
2 役員の役職は、役員会において、互選により定めます。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとします。

(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とし、総会は通常総会と臨時総会とします。

(会議の構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成します。
2 役員会は、役員をもって構成します。

(会議の権能)
第13条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決します。
(1)活動計画、収支決算の承認
(2)その他、役員会が総会に付すべき事項として議決した事項
2 役員会は、本会の運営に関する次の事項を議決します。
(1)活動計画、収支予算の作成、変更
(2)会費の額
(3)役員の選任、解任
(4)その他、本会の運営に必要な事項

(会議の開催)
第14条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催することとします。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催することとします。
(1)役員会が必要と認めた場合
(2)正会員の3分の1以上から請求があった場合
3 役員会は、次のいずれかに該当する場合に開催することとします。
(1)代表が必要と認めた場合
(2)役員の3分の1以上から請求があった場合

(定足数)
第15条 総会は、正会員の過半数が出席(委任状による出席を含む)した場合に開会します。
2 役員会は、役員の過半数が出席した場合に開会します。

(議決)
第16条 総会及び役員会の議事は、出席した会員の過半数の同意で決し、可否同数の場合は議長の決するところによります。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日で終わることとします。


附則

1 本会則は、本会設立の日から施行します。
2 本会の設立当初の年会費は、以下の金額とします。
  会費(正会員)    2千円
  賛助会費(賛助会員) 1千円(1口)





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